主治医の先生が異動されたら——同意書の日付にご注意ください
2026年9月10日
こんにちは。せいじょう鍼灸院で同意書や保険請求まわりの事務を担当している、草野です。
訪問の鍼灸・マッサージを健康保険で受けるには、主治医の先生に「同意書」を書いていただく必要があります。今日はこの同意書について、8月に実際にあった出来事から、ケアマネジャーさんやご家族に知っておいていただきたい注意点をひとつご紹介します。
8月にあったこと
ある利用者さんの同意書について、医療機関から「有効と認められない」というご連絡をいただきました。理由は、同意書を書いてくださった先生がほかの病院へ異動されていて、同意書の診察日が異動前の病院でのものだったためです。
同意書そのものに不備があったわけではありません。それでも、先生の所属と診察日のつじつまが合わなくなると、同意書は無効と判断されてしまうことがあるのです。この利用者さんには、異動後の先生に改めて診察していただき、新しい日付で同意書を取り直していただくことになりました。
なぜ無効になるのでしょうか
同意書は「医師がその患者さんを診察したうえで、施術に同意した」ことを証明する書類です。そのため、診察を受けた日付と、先生がそのときどこに所属していたかが、書類のうえできちんと一致している必要があります。先生の異動をはさんでしまうと、この前提が崩れてしまうのです。
「湿布はもらえなくなるの?」というご質問
同意書のお話をすると、「鍼の同意書を取ると、病院で湿布を出してもらえなくなるんでしょう?」と聞かれることがあります。8月にも、同じご質問をいただきました。
湿布そのものが出なくなるというより、健康保険の決まりのほうに理由があります。同じ病気・症状について、医療機関での治療とはり・きゅうの療養費を、同じ時期に重ねて受けることはできないことになっているのです。たとえば腰痛で病院に通って湿布を出していただいている方が、その同じ腰痛について、はり・きゅうを健康保険で受けることはできません。どちらか一方を選んでいただく形になります。同意書を書いてくださる先生が湿布の処方を止められるのは、この決まりがあるためです。
これはあくまで「同じ病気について」の話です。はり・きゅうを受けながら、別の病気で病院に通われること自体は差し支えありません。
どちらを選ぶかは、お体の状態と、いま何がいちばん助けになるかで決めていただくことです。主治医の先生とご相談ください。保険の扱いがどうなるかという部分は、当院で一緒に確認します。
お願いしたいこと
- 主治医の先生の異動を知ったら、異動後に改めて受診してから同意書をご依頼ください
- 同意書の用紙をお渡ししたら、なるべくお早めのご受診をお願いします。受診が翌月にずれてしまい、保険で施術できない期間が生じかけた例が実際にありました
「この場合はどうなるの?」という個別のご相談は、ケアマネジャーさんからのお問い合わせも歓迎です。同意書のお手続きは、当院が一緒に確認しながら進めます。
まちの風景

(文:草野 健朗)
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